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自動車の受け渡しで税金がかかる?贈与税対策を考える

親族から自動車の買い換えにあたり、

古い自動車いる?

との話がありました。

 

現在我が家で使っている自動車よりも新しく、

高性能な自動車であったことから 

いると返答しました。

 

ここで自動車の受け渡しで税金がかかるのか疑問に思い調べてみました。

 

結論として

自動車価格が110万円以上の場合贈与税がかかります。

 

今回は贈与税についての概要と対策を紹介します。

 

対策をすることで贈与税は0円になる予定です。

 

贈与税の基礎控除額は110万円

贈与税には基礎控除があり年間上限額は110万円です。

 

つまり、110万円までの贈与であれば税金は0になります。

 

110万円以上の場合には贈与税がかかります。

 

贈与税の税率は基礎控除後の課税価格により異なります。

 

今回譲り受ける自動車の価格は

ディーラーやネット査定で110万円を超えていたため、贈与税の対象でした。

 

贈与税の税率一覧表

贈与税の税率は課税価格により異なります。

 

以下が贈与税の税率表になります。

 

出所 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

 



自動車の贈与税の計算は

課税価格=自動車の評価額−基礎控除額

 

贈与税額=課税価格×税率−控除額

となります。

 

例えば自動車の評価額が200万円の場合

課税価格は200万円-110万円で90万円となります。

贈与税額は90万円×10%-0で9万円となります。

 

よって110万円を超える場合には贈与税がかかります。

 

贈与税対策

贈与税対策として2つの方法があります。

①自動車の価格が下がるのを待つ

②名義変更をしない

 

①大半の自動車の場合、取得からの年数経過に伴い価格が低下します。

 

自動車価格が110万円以下になれば、

贈与税はかからなくなります。

 

②自動車の名義変更をすることで所有者が変わり、贈与となります。

 

逆に言えば、名義変更をしないことで贈与ではなくなります。

 

借りるという形をとるということです。

 

ただし、自動車の所有者と使用者が異なることで自動車保険の適用条件が変わる可能性があるため注意が必要です。

 

私の場合は

名義変更をせずに自動車保険の調整をした上で、

自動車の価格が110万円以下になるのを待とうと考えています。

 

まとめ

自動車価格が110万円を超えると贈与税がかかります。

 

贈与税対策として、価格低下を待つことや名義変更をしないなどが一案となります。

 

 

 

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